欲望をさばく

ちょっと前になるけれども、id:font-daさんのエントリ「欲望は禁止できない、しかし…」と、そこで言及されている東浩紀氏による「児童ポルノの単純所持禁止問題」を読んで、少しひっかかっている事を。東氏の主張に多少違和感があって、font-daさんの主張に少し重なるところがあるように思っていますが、ちょっと自分でもまだ感覚レベルなので、多少頭の整理をかねて。


実際の児童ポルノの規制について、わたくしは、その制作・販売の過程において、児童あるいは制作にかかわる個人の搾取がいっさい行われていないという前提が成立するとすれば、確かにそのようなポルノの単純所持を法的に禁止することを正当化することはできないだろうと思っている(そのような前提が成立するのかどうかは、また別の問題である)。その意味では、以下の東氏の見解の前半部と、ちょっと近い。

上記の論理で行くと、(1)制作時に児童虐待と無関係であり、(2)合法的に(つまりそれぞれの国の猥褻条項に抵触せずに)制作・販売され、(3) そのことが周知徹底されているので購入や鑑賞行為が虐待の支援になるとは(前述の強力効果説を使うことなしには)どうやっても言えない、そんな児童ポルノが存在するのであれば、それは制作しても消費してもまったく問題ない、という話になるのではないだろうか?(「児童ポルノの単純所持禁止問題」)


わたくしが違和感を感じるのは、最後の部分である。そのような児童ポルノの制作や消費が法的に禁止されないということと、それが「まったく問題ない」ということとは、必ずしも同じではないのではなかろうか。もちろん、これが「法的に」まったく問題ないということに限定されるのだとしたら、それはそれで良いのだろうけれども、しかしここで「法的に」という一語が落ちた状態で「まったく問題ない」という表現がされていることには、それなりの理由があるのではないかと思える。


そしてそれは、「欲望はさばけない」「禁止できない」という、繰り返し出てくる東氏の主張とかかわっているように思う。


欲望は禁止できない。これは当然である。もちろん、ここで「欲望の禁止」というのは欲望それ自体の禁止ではなく、特定の欲望のあり方に対する禁止ということだとは思うのだが、それでも、「欲望を禁止すること」はできない。正確には、欲望の特定のあり方を禁止することはできるかもしれないが、その禁止を完全にあまねく行き渡らせること(つまり、誰一人として禁止された欲望を抱かないようにするということ)は、ほぼ不可能だ。


誰がどのような欲望を抱いているのか、少なくとも現在のわたくしたちはそれを正確に言い当てることはできないから、そもそも技術的に考えて、特定の欲望それ自体に対する法的な禁止は、実効力を持たないだろう。加えて、同性愛にせよ小児性愛にせよ、具体的な個人における特定の欲望のあり方を禁止すること、つまり、矯正や懲罰を通じて実際に特定の欲望を放棄させようとする試みが、歴史的には総じて失敗してきたことは、ある程度共有された理解だと言って良いだろう。さらに厄介なことに、特定の欲望の形態を禁止することが、しばしばまさしくその禁止された欲望への欲望を生み出すことも、わたくしたちは知っている。


禁止できるのは、特定の欲望を特定の行為におきかえ、特定の形で表現する時の、その行為や表現だけだ。そして、それはなんと言うか、ものすごく当たり前の事だ。ある意味、性と欲望にかかわる議論において「欲望は禁止できない」「欲望そのものは犯罪ではない」というのは、もう何十年も言われて続けている前提を確認しているに過ぎないし、その意味では特に何も言っていないに等しい。*1


逆に言えば、「欲望は禁止できない」「欲望そのものは犯罪ではない」というところを前提として、「だから、どうなのか」こそを問うのでなければ、議論の意味は非常に限定されたものになる。


「だから、どうなのか」という問いから、特定の欲望を特定の行為にうつし/特定の形で表現する時、それらの行為や表現を法的に禁じることが正しいのか正しくないのか、一つ一つの具体的事例について考える、という方向性にすすむということは、あるだろう。


あるいはまた、特定の欲望を特定の行為に置き換えることが犯罪であるとした場合に、その欲望をそれとは別の行為に置き換える可能性を探る、あるいはその欲望を少なくともその特定の行為に置き換えない方法を探る、という方向もありうるだろう。font-daさんが主張しているのは、まさにその点ではないかと思う。

私はその立場にあるのならば、次の責務があると考える。それは「欲望を行為に移さないシステムを考える」という責務である。相手を傷つける欲望を持っていても、その欲望をコントロールする方法が必要である。その方法を、いかに習得できるのか、という問題は、今、まったく解かれていない。欲望を肯定し、行為と切り離す以上、いかに切り離せるのかにも言及する必要があると考えている。(「欲望は禁止できない、しかし…」)


そしてそれらと同時に、そもそも欲望の特定のあり方を裁くべきかどうか、どのような理由において裁くべきであり裁くべきでないのか、どのような根拠で裁くのか、それ自体を考えるという方向性も、簡単に捨て去るべきではない。つまり、「欲望は裁けない」というのが本当に動かせない原則なのかを、考えるべきではないのだろうか。*2


東氏の議論においては、「欲望は禁止できない/欲望は犯罪ではない」と「欲望を裁けない」とがあたかも入れ替え可能なように語られるうち、法的に欲望を「禁止」できないという言明が、いかなる形においても欲望を「裁く」ことはできないしそうすべきでもないという言明へと横滑りをしているように、わたくしには感じられる。法的に欲望を禁止できないとしたら、欲望を裁くことはできず、いかなる欲望も批判抜きでそのまま肯定するしかないのだ、と。だからこそ東氏は主張するのだ。欲望が禁止できないとすれば、そして欲望の特定の表現への置き換えの過程に一切の問題がないと仮定できれば、その欲望の享受には「全く問題がない」ことになるだろう、と。特定の欲望のあり方に対する判断や批判の可能性は、ここでは追求されることがない。


けれども、欲望を法的に禁止できない/犯罪化できないということと、特定の欲望のあり方を「裁く/判断する」、あるいはそれを批判することが不可能だということとは、違うだろう。特定の欲望のあり方が全く法的に禁止できない(するべきではない)としても、その欲望のあり方を「裁くべきではない」かどうか、その欲望を「まったく問題ない」として肯定すべきかどうかは、それとはまた別に考えるべきものなのではないか。もちろん、考えた上で、やはり「裁くべきではない」「まったく問題ない」という結論に達することはありうるだろうけれども。


わたくしたちの抱く欲望のあり方は、わたくしたちの生きている社会と文化とそして権力の関係との中で、それらに影響されそれらを利用してかたちづくられている。そして、わたくしたちの抱く欲望のあり方は、わたくしたちの生きている社会と文化とそして権力の関係とを確認したり強化したりあるいはそれに揺さぶりをかけたりする可能性を、持っている。だからこそその複雑さとその力とに敬意を払うべきだし、「欲望を裁くことはできない」といってあらゆる欲望のあり方を簡単に肯定して終わりにする議論はその敬意を欠きかねないように、わたくしには思える。


関連して、以前別のところで書いたエントリを、こちらにもアップしておきます。まったく同じことを扱っているわけではないですけれども、かぶる部分もあるので。文体が少し違うのですけれども、4年近く前のエントリなので、気がつかなかったふりをしてくださいませ。

良い妄想、悪い妄想

[追記]

まさか誤解される方もいらっしゃらないとは思いますが、少し不安になったので、追記です。
わたくしが上で書いたことは、あらゆる欲望のあり方にあてはまる話であって、小児性愛だけを取り立ててその正当性を再考すべきだ、というようなものではありません。たとえば特定のタイプの女性/男性を欲望するような異性愛の一つのあり方があるとして、その欲望が何に左右され、何を糧とし、何を要請するものなのか、それはそれで当然考えていかなくてはならない。「ポルノ」というジャンルについては、むしろそちらの必要性がより大きいと言うべきかもしれません。

*1:もちろん、「にもかかわらず」それを言い続けなくてはいけないという具体的な状況があること、とりわけポルノや小児性愛に関してはあたかも欲望の存在そのものが犯罪であり、取り締まらなくてはならない(取り締まることができる)ものであるかのような主張が往々にして見られる事もまた、腹立たしいことに、事実ではある。

*2:とりわけ人文学の人間がそれをしなくてどうするのか、という気持ちもちょっとあったりします